2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○大門実紀史君 それならば、その責任において聞きますけれど、この全部に広げるという、取引一般じゃないんですよね、特商法の世界なんですよね、消費者保護の世界なんですよね。いろんな積み重ねでやってきた世界なんですね。そこの全部に広げるということの影響というのは、これだけ反対が広がるということも含めて、想像できなかったんですか、担当大臣として。
○大門実紀史君 それならば、その責任において聞きますけれど、この全部に広げるという、取引一般じゃないんですよね、特商法の世界なんですよね、消費者保護の世界なんですよね。いろんな積み重ねでやってきた世界なんですね。そこの全部に広げるということの影響というのは、これだけ反対が広がるということも含めて、想像できなかったんですか、担当大臣として。
先ほどの答弁の、その経緯ははしょりまして、したがいまして、今回の金の売却に関する取引、一般会計と外為資金特会、それから外為資金特会と日銀、そうしたものの各取引は、財務省及び日本銀行のそれぞれの必要性が合致したことによって今回行ったというものでございます。
それからいうと、今の私人間取引というのは、多くは事業者取引、一般の市民がやるような、か、言ってみれば消費者取引なんですよ。そうすると、今は事業者取引には商法と民法が適用されていると、消費者取引には消費者契約法と民法が適用されている、こういうふうになっているから、それはまあ一緒くたにした方がきっと一元的に考えられるんじゃないかと、こういう考え方ができると思うんですね。
それから、逆に、商事の関係でございますが、今回の改正法案は民法のうちの債権関係の規定について全般的な見直しを行うこととしたものでございますが、その際に現行商法の関係規定についても検討の対象とし、私人間の取引一般に妥当する規律であると考えられるものについては、その要件を見直して民法に移設することとしておりまして、商事時効を廃止するということにとどまりませんで、例えば、法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは
○井出委員 今、その定型取引の態様、実情、以前にも取り上げたんですが、カード契約の定型取引、一般的な特質と、それから個別の契約の実情ということで。 なぜ法制審で弁護士の方が社会的な通念を入れろという御主張をされたのか。弁護士の方は、参考人質疑でも、消費者の視点に立ってこの問題に取り組んできたと。
そのため、本法案では、法律上の要件を形式的なものとして迅速な執行ができるようにすること、また公正取引委員会だけでなく中小企業庁長官や事業を所管する大臣にも調査・指導権限を付与すること、被害の回復をする措置をとることができるようにすること、下請取引や売買取引を含め広く取引一般を対象とした制度を設けることなどの特別措置を設けることによって、一般法と特別法という関係に当たり、そして転嫁を円滑に図っていこうというのが
それから、公正取引委員会だけではなく、中小企業庁、さらには事業を所管する主務大臣にも調査、指導権限を付与する、さらには、被害者の被害を回復する措置をとることができるようにする、下請取引や売買取引を含め広く取引一般を対象とした制度を設けるということにしてございまして、政府としては、こういった措置を通じまして、一丸となって転嫁拒否行動を迅速かつ効果的に取り締まるということで、全力を尽くしていく必要があると
今般提出させていただきました転嫁対策法案におきましては、広く取引一般を対象とした制度とすること、公正取引委員会だけではなく、業種の所管大臣にも検査、指導権限を付与するなど、転嫁拒否等の行動に対しまして迅速かつ効果的な対応を可能とする制度としております。
アメリカにおけるこの制度については、商品先物に限らず、取引一般について電話勧誘を希望しない者を対象として制度化されており、我が国における導入の是非については、消費者関連取引全体の制度の在り方の一つとして、これは他省庁とも連携を取って考えていくべきことだというふうに思っておる次第であります。
そこで、アメリカにおけるこういう制度が、商品先物に限らず取引一般について、希望しない対象として制度化をされておるということに対して、その実態等も我々も十分研究をして、消費者関連取引全体の制度のあり方の一つとして議論していくことが必要であると考えております。
一方、経済産業省も商取引一般の観点から企画立案を行う。共に、これは政令委任事項の企画立案というところに係ってまいる部分でございます。 それぞれの観点からのその見方は違うというところもありますけれども、それぞれ諮問いたしていきますが、その結論が違う場合はどうかというふうな御指摘だろうと思います。
また、電子商取引一般との整合性について考慮する必要もございます。金融実務に係る幅広い観点からの検討が今後必要であろうかと思っております。 したがいまして、これらの点について、まずは金融関係団体や金融機関が主体的に検討を行うことが期待されるところでありまして、金融庁といたしましてもそういった議論の高まりを注視してまいりたいというように考えております。
何で商品先物取引、一般消費者に対して不招請勧誘が禁止されないのかなと不思議に思っておりましたら、実は、これは大門議員のテリトリーになるかもしれませんが、二〇〇四年一月四日付けのしんぶん赤旗で、与謝野大臣に対して商品先物業者から二千九百八十万円の政治献金がなされている、これは第一位であります。
それで、この適合性原則というのは……(佐々木(憲)委員「不招請勧誘の禁止」と呼ぶ)不招請勧誘の禁止につきましては、政令で対象を指定することとしておりますが、金融商品取引一般につきまして適合性の原則というものがかかるということにつきましては、この法律としてしっかり定めているところでございます。
それだけじゃなくって、広く商取引一般、契約もそうですし、そして公的な法務局の登記なんかでもそうです。そういうふうに、印鑑、印影というものが正しければ取引として認めるということは、銀行の窓口の相対取引以外でも、盗難通帳以外でも、すべてにまたがっているものですから、それをおいておいて、この銀行の窓口のやつだけ今回取り上げるというのはちょっとバランスを欠くという意味で、このようにした次第でございます。
金融庁といたしましては、まず、現下の緊急課題である偽造キャッシュカード問題について、スタディグループにおける集中的な検討をお願いするとともに、スタディグループにおきましても、盗難通帳・キャッシュカードを含めた無権限取引一般に関する議論がなされた場合には、その内容も参考にしつつ、今後、盗難通帳・キャッシュカードの問題についても真剣に検討をしてまいりたいと考えております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今回、こういう形でインターネットオークションに対する規制を設けましたのは、取引一般のルールというようなことに着目しているわけでは必ずしもございませんで、インターネットオークションを通じた古物取引が非常に盛んになってきたと。
さて、この十四条による改正、これは政府が今推進しようとしている電子商取引一般の発展のための法整備の一環であるというふうに考えられますけれども、この際、今後電子商取引一般の発展のためにどのような関連法整備を政府として考えているのかを伺いたいと思います。
ここは我々と政府で考え方が違うわけですが、たまたま今の時代的背景の中ではこの二条以下に書いてあるルールはこのルールだけれどもということは、それはそれで意見の違いでわかりますが、それにしても、第一条に書く目的はもっと普遍的にお書きにならないと、消費者取引一般についての一般法的な性格を持っているということにはならないじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○久保委員 時間が参りましたので、これで質問を終わりたいと思いますけれども、先日、通産省の方とお話をしていましたら、私も改めて認識をさせていただいたのですけれども、かつての通産省というのは、物づくり、それをある意味で指導し支援するという、それが通産省の仕事であったのが、今日は、物づくりから、むしろ消費分野あるいは経済取引一般にまでかかわるような形になってきた、このようなことをおっしゃっておいででございました
ただ、金融取引一般に関します金融機関と利用者との間の苦情相談につきましては、先ほど先生が御引用なさいました銀行法一条の目的などに照らしまして、これは金融機関が自己責任のもとで、まずもってみずからが適切に対応すべきものではないかというふうに考えているところでございます。